社会保険労務士とは

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社会保険労務士とは
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。
社会保険労務士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。
職務内容
社会保険労務士の仕事は1号業務、2号業務、3号業務という3つの業務に分けられます。
なお、1号業務、2号業務は「独占業務」となっているので、社会保険労務士のみが業務を行うことができます。
※独占業務とは、社会保険労務士でない者が、「他人の求めに応じ、報酬を得て、業として」1号業務、2号業務を行えば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるというものです。(社会保険労務士法27条、ただし例外はある。)
社会保険労務士の独占業務・労務や社会保険の申請代行(1号業務)
1号業務とは、「労働や社会保険に関連する法律に基づく書類の作成や手続きの代行」です。
たとえば、会社内で新たに社員を雇入れたときに発生する社会保険の被保険者資格の取得や雇用保険の加入手続きなどを、事業主に代わって行うことができます。
社会保険関連法などは法改正が多いことから、社会保険労務士が代行することで正確かつ効率よく手続きをすすめることができます。
社会保険労務士の独占業務・法定帳簿の作成(2号業務)
2号業務とは、企業に対して整備や管理、保管が義務付けられている法定帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)の作成等も社会保険労務士が行う「独占業務」です。
1号業務と同様に、社内の担当者が作成することに問題はありません。
ただし、労働基準監督署が臨検したときに必ず確認される帳簿であることから、法改正などの専門知識を備える社会保険労務士が支援することで法令を確実に遵守できます。
労務コンサルタントや労働基準監督署の相談員(3号業務)
3号業務とは、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導するコンサルティング業務です。
たとえば、不況が続くと企業側はなるべく人件費を抑えたいので、派遣社員やアルバイト・パートのような非正規雇用の労働問題や賃金についての相談が多くなるようです。
その他、労働基準監督署や年金事務所など公的機関の相談員としての活躍の場もあります。
具体的な業務内容
企業からの依頼
・労働トラブル、労務リスク対策の相談
・就業規則、雇用契約書等の作成・改定
・人事雇用等 労務に関する相談、指導、顧問
・労働災害、通勤災害における申請や給付に関する手続き
・社会保険における私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付の手続き
・雇用保険における申請や給付等の手続き
・労働保険料の加入手続き、年度更新に伴う諸手続き
・社会保険料の算定基礎届の作成 ・賃金や退職金、企業年金制度の構築
・各種助成金の相談、申請
・給与計算などのアウトソーシング
・社員研修、社員教育
個人からの依頼
・年金に伴う相談、給付代行(老齢、遺族、障害、離婚時分割など)
・労働に伴う相談、紛争代理(特定社会保険労務士としての付記が前提)
行政協力
・厚生労働省管轄下の公的機関での相談業務
・労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、街角の年金相談センター他
担当する法律は?
社会保険労務士が担当する法律は主なところで
・労働基準法
・労働安全衛生法
・労災保険法
・雇用保険法
・健康保険法
・国民年金法
・厚生年金保険法
・労働契約法
・高齢者等雇用安定法
・男女雇用機会均等法
・育児・介護休業法
・パート労働法
実際の業務範囲は、かなり幅広くなっています。
それぞれの社労士が、どの業務に軸足を置いているのかは様々です。得意、不得意もあります。
社会保険労務士と契約した場合のメリット
・就業規則、賃金・評価制度などシステムができ、事業運営に集中できる。
・社会保険・雇用保険に関わる手続、給与計算をアウトソーシングでき、担当の事務スタッフを配置する必要がなくなる。
・従業員とのトラブルを予防して、定着率を上げてコストを下げる。
・社内の誰にも相談できない人事、労務の相談相手ができ、本業に安心して専念できる。
・助成金を活用することで、コストを削減しながら、経営体質強靭化に寄与することができます。